しかし、破産をする個人が持っている財産というのは、あっても極めて小額の為、充分に債権者に分配できるものではなく、大抵の場合には少額管財事件として扱われるようです。つまり、実際に管財事件として扱われるケースはかなり稀ということです。ただ、稀とはいっても、その稀なケースにあてはまる人も実際にいるわけで、それを無視する事はできません。ですので、自己破産における管財事件についても調べてみましたのでご紹介します。
自己破産で管財事件となった場合は、基本的には弁護士に手続きをお願いする事になると思います。素人が管財事件の手続をするには、あまりにも難しすぎるからです。自己破産の手続きに関して、一人でやってきた人でも、管財事件になったら弁護士に任せた方がいいでしょう。それでは、自己破産で管財事件となった場合の手順についてみてみます。
まず最初に、自己破産で管財事件となった場合には、管財人の選定が行われます。この管財人というのは、破産手続の際に破産者の財産に関して管理・処分を行う人の事をいいます。管財人を選定する場合には、普通には弁護士の方が選定され、が管財人の選定に関しては裁判所がします。この事からも、弁護士なしで管財事件の手続きをするという事はまずないと考えて良いでしょうね。
この様にして管財人が決定すると、債務者の財産の分配・管理、あるいは処分を行う権利は、全て管財人となった弁護士に移行します。つまり、財産をどう分けるかについては、管財人となった弁護士の裁量ひとつということになるのです。そして、管財人となった弁護士は、破産者の財産に対して綿密且つ正確な調査を行い、債権者に対して公平に分配できるような手続を行っていきます。
もし、債権者が複数いる場合には、その方々に対して、どこにどれだけの残存財産を分配するかというのは、弁護士の腕ひとつということですね。腕の良い弁護士が担当すれば、破産処理もスムーズに行き、破産後の再生にも弾みがつくという事ですね。
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